『子ども六法』と『Colorful』(江戸川区人権・男女共同参画情報誌 NO.1)
例えば、きみにはこういう権利があるんだ。 「生きるための世話をしてもらう権利(第218条 保護責任者遺棄等)」だから、 世話をする責任のある人が、生きるのに必要な世話をしなかったときは、刑罰(3ヶ月以上5年以下の懲役刑)…
例えば、きみにはこういう権利があるんだ。 「生きるための世話をしてもらう権利(第218条 保護責任者遺棄等)」だから、 世話をする責任のある人が、生きるのに必要な世話をしなかったときは、刑罰(3ヶ月以上5年以下の懲役刑)…