会議 | 令和6年 3月 文教委員会-03月13日-13号 |
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日付 | 令和6年3月13日(水) |
開会 | 午前10時00分 |
閉会 | 午前10時30分 |
場所 | 第3委員会室 |
案件 | 1 陳情審査 第5号、第6号…継続 第5号:船堀駅前地区まちづくりに関する陳情 第6号:中学校英語スピーキングテスト結果の令和6年度都立高校入試への活用中止に関する陳情 2 所管事務調査…継続 3 執行部報告 1) 令和5年度全国大会出場及びその結果(令和5年9月~令和6年2月まで) 4 その他 |
【第6号、中学校英語スピーキングテスト結果の令和6年度都立高校入試への活用中止に関する陳情について】
◆間宮由美 委員 同趣旨の陳情が趣旨採択されて、新たにこの陳情が出されてからの9か月間、陳情者の方は、私たち文教委員に対し数々の資料の提出、そして対話をしてくださいました。
その姿勢は、現場の教員として子どもたちに本当の英語力を身につけてほしい、そこにESAT-Jは相容れないという、真摯な想いを見ることができました。
ですので、私自身も文教委員の皆さんとともに、この間の委員会で問題点を指摘してまいりました。
わずかの差で合否が決まる受験において、受験していない生徒の結果を推定として出すことに対する不公平さ、受験当日に使うイヤーマフの問題、痛み、破損、周りの音が聞こえるということ、待機時間の長さ、受験前日まで試験監督のアルバイトを募集しているということ。
また、学校としても、出願システムの変更により、出願が確実にできたのかを確かめることができないということ。結果が出る人の期間との時間差により調査書を二度出さなければならないということ、そして何より結果について活用ができないということ。どこをどう間違ったのか、どこがどう正しかったのか、そこが明確にならないこと。
結果を活用すると言っていたものの、初めての受験生、今、高校生になった生徒たちに、その結果が活用されてはいないということも分かりました。
あまりに多い問題点に対し、生徒や教員へのアンケートについてお願いをしてきましたが、江戸川区の教育委員会としては、東京都からの人数調査の回答の欄に、同時に書けるようにと、自由意見の欄を設けてくださいました。聞く努力をしてくださいました。
しかし、記述があったのは32校中4校、これは意見がなかったからではなく、東京都への回答の締切日がわずか数日だったためであると思われます。
次に向かうためには、改めて各学校の英語の先生方にご意見を聞いていただきたい。それは、先生方の負担を増やすということではなくて、逆に、教育委員会が現場の先生方の声をしっかりと聞こうとしていることとして、先生方を励ますことにつながると思います。
ベネッセからブリティッシュ・カウンシルへ会社が変わることで、問題がなくなると考える方もいるかもしれません。
しかし、そもそも問題がなければ、会社は変わらなくてもよかった。それを変えるということは、そこに問題点があったから、問題点を残したまま、受験に使っていたということにもなるのではないでしょうか。
慶應義塾大学名誉教授で認知科学者でもある大津由紀雄先生は、新たな制度を導入するときに最初はいろいろな問題が起こるもので、大切なことはそれを批判することではなく、回を重ねるごとに確実に改善されることなのだという論調が抵抗なく受け入れられることにはなってはなりませんとのお話がありました。
既に、受験の点数となって、合否に取り入れられることになった生徒たちがいます。
人生の方向を決めていく受験が安心して受けられるものになってからこそ、使うべきであると思います。
高校入試への活用を中止するよう意見書を提出してほしいという願意には、賛同いたします。
ただ、6年度への入試への活用を中止するよう意見書をということであり、今から入試への活用を中止するという判断は、混乱を招くだけになってしまいます。
しかし、ここで採択を反対としてしまっては、これらの問題点もなかったことになってしまうのではないかと思います。
ですから、趣旨採択という方向を求めるものです。
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【第5号、船堀駅前地区まちづくりに関する陳情について】
◆間宮由美 委員 今の伸びしろというお話なのですけれども、来年度からは、日曜日にも学校図書館のその場で本を読むことができる。そこの本を借りることはできないけれども、その場で読むことができる、そういった方向も考えていきたいということで、お話がございました。
サテライトができたことで、学校図書館そのものが充実が図れるのではないかと考えたのですけれども、そうではなくて、そもそも学校図書館法と図書館法とは違っていて、そこにはできること、できないことが明確に分かれているのだと思います。
なので、本日は、そこの仕分け、学校図書館法と図書館法で、できることできないこと、サテライトはできたものの今の状態では、できること、できないことをお聞かせいただきたいと思います。
◎安田健二 文化課長 今、委員がおっしゃいましたように、学校図書館と通常の公立の図書館、明らかに線引きがされている部分がございまして、それはもう学校図書館法、これにつきましては、まず学校教育のためであるということ。そして、公立図書館は住民の利用のためという、大きな目的の違いがあります。
その上で、今おっしゃられた、できることとできないこと。例えば、学校図書館にある蔵書、一般に資料と呼ばれているものは、一般の方が借りることはできません。それは教員と生徒のためのものであって、そこは明らかに線引きがされています。
ただし、学校図書館法においても、教員、生徒の勉強に対する意欲を削がさないように、貸すことはできないけれども閲覧をするとか、そういった部分で対応することができますよというようなことは書かれております。
ですから、日曜日の日に学校図書館に行っていただいて、そこで閲覧をしていただくということは可能なわけです。
そのような中で、今、サテライトができることによって、例えば、図書館の資料、つまり学校図書館でない図書館の資料を予約することができます。
それから、予約資料の受け取りもそこでできます。そして、返却も可能になります。その場で貸し出し期間の延長を申し出ることも可能です。それからあと、貸し出し券の発行、それから再発行、こういったこともできます。
併せて、学校図書館の蔵書については資料の閲覧ができるということになりますので、学校図書館の資料を貸し出すこと、当然返却もできない、そういった部分があるということにはなりますけれども、これがサテライトとしての学校図書館でできること、できないことの違いとなります。
◆間宮由美 委員 予約や返却ができること、それからまたそこで、そこの本を貸し出しはできないけれども閲覧ができるということ、そこには大きな線引きがあるのだと思います。
そうなりますと、そもそもサテライトができたから、区内に図書館をつくるとかつくらないとかということに話をリンクしていくというのは、どうも私は違うのではないかなというふうに思います。
委員長、陳情者の意図をより深く理解するためにも、陳情者の意見を聞く会を設けていただきたいということは、この複数回、言い続けてまいりましたが、ぜひご検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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