会議 | 令和6年 9月 議会運営委員会-09月11日-06号 |
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日付 | 令和6年9月11日(水) |
開会 | 午後1時30分 |
閉会 | 午後2時05分 |
場所 | 第4委員会室 |
案件 | 1 陳情審査 第23号・第41号…継続 第23号:江戸川区の各施設において区議会の中継放映を求める陳情 第41号:令和5年の遺体放置事件についての百条委員会設置を求める陳情 |
【第23号、江戸川区の各施設において区議会の中継放映を求める陳情について】
◆間宮由美 委員 今、委員長からもお話がありましたように、この間、陳情審査を続けてきたわけですけれども、審議期間の1年が迫っています。ですので、次回の議運において結論を出す方向にしてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
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【第41号、令和5年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情について】
◆間宮由美 委員 これは出されたばかりというとあれなので、もう一度しっかりと読ませていただきたいと思っています。
この陳情の記書きの2を見ますと、このように書かれています。当該受給者の生活保護費の振込先の預金口座があった銀行から事件当時におけるその預金口座の入金記録を取り寄せて、生活保護費の振込みのあり方について確認してくださいとあります。生活保護費の振込みのあり方について確認をしてほしいということは、どうしてかなと思ったのですが、それは陳情原文のほうをもう一度読んでみますと、大きな段落の3段落目、ここの真ん中あたりに、現金と通帳は残されていないと決めつけて、担当査察指導員は、死亡診断書と鍵だけが遺留品だと思って遺留金の調査を行わず、住居所有者に室内清掃させ、当該受給者の遺留金や通帳を確認しなかったとされていますと。警察によるそういった時期に、現金と通帳は残されていないと決めつけて、それらを清掃業者の処分に任せたことになりますとありました。こことの関係で、先ほどの記書き2が、明らかにしてほしいということなのかなと思ったのですが、では、ここの現金と通帳は残されていないと決めつけて、それらを清掃業者の処分に任せた。任せてしまったということ、これは事実経過としてはそうなのでしょうか。現金、通帳は処分してしまったということなのかどうか。そのことをお聞きしたいのですが、ここで、それをお聞きして分からないですよね。だから、どうしたらいいですかね。
○島村和成 委員長 福祉部で確認するしかないね。
◆間宮由美 委員 どうしましょう。陳情原文に書かれてあることが、事実経過として正しいのか、そこは齟齬がないのかとか、そこのところはきちんと確かめたいなと思ったのですが。
○島村和成 委員長 そのことは検討報告書の中に書いてあるのかどうなのかね、僕ら確認できないから、とりあえずこの報告書を読み込んでいただいて、それでもし分からなければ、福祉部のほうで確認をしてみてくれますか。
◆間宮由美 委員 分かりました。
死亡後の出金は確認されていないというのは、先ほどちょっと見れたのですけれども、通帳は処分してしまったみたいなことはちょっとまだ読み取れなかったので。では、福祉部のほうに確認ということで、承知いたしました。
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