会議 | 令和4年決算特別委員会(第1日)-09月26日-01号 |
---|---|
日付 | 令和4年9月26日(月) |
開会 | 午前10時00分 |
閉会 | 午後4時23分 |
場所 | 第1委員会室 |
案件 | 令和3年度決算審査(第1日) 一般会計歳入 全款 一般会計歳出 第1款議会費、第6款総務費、第15款公債費、第16款予備費 各特別会計 歳入歳出全款 |
【令和3年度決算審査/一般会計歳入 全款/一般会計歳出 第1款議会費、第6款総務費、第15款公債費、第16款予備費について】
◆間宮由美 委員 江戸川区がよくなるために必要なことの大きな位置を占めているものは、区の施策を進めていくために区民とともに頑張る職員の皆さんだと心から思っています。ですので、今回の決算特別委員会の中では、あらゆる分野において職員の皆さんに頑張っていただくために変えていくことができることについて、令和3年を振り返りながら見ていきたいと思っております。
まず、議会費からとなりますが、気になっていることの一つに、議員が登庁したときにつける電気の板、議員参集板がございます。その参集板の前に管理職の方々がお出でになって、議員がいるいないを確認されています。遠くの職場から歩いてこられて確認する、いなければ戻られる、それはものすごく不合理だと思っておりました。その時間、管理職の方々にはできることがいくつもあるだろうと思います。議会事務局としては、どのように捉えて、どのようにされていこうとされているかお聞かせください。
◎田島弘明 区議会事務局次長 議員参集板につきましてご質問いただきました。 管理職等が議員参集板の前に行きまして、議員が登庁されているかどうか、これを確認するのも大切な一つの仕事だと思います。ただ、それが頻繁に起こって、いなかったから帰ったりして、それが続きますと本来業務に差し支えるということも考えられると思います。そういう状況であれば解消しなくてはなりません。こういった問題意識を持っておりまして、議会運営委員会理事会のほうでも報告させていただきまして、ご相談をして、今現在、検討、研究を進めているところです。
今、行っている研究、検討なんですが、議員参集板、あちらに小型カメラを例えばつけまして、オンラインを活用してそれぞれの管理職に机上でリアルタイムに見れるかどうか、こういったことも検討をしているただ中でございます。議会のほうに相談をしながら、こういったことを今、進めていまして、これが可能になった場合、あるいは現時点での進捗状況等を理事会等を通じて報告させていただきまして、使えるようになりましたら、また議会執行部のほうにも周知して、やりたいと考えております。現在は、研究段階で続けているところです。
◆間宮由美 委員 課題意識を持って研究してくださることに大変安心をいたします。管理職の方々が元気に頑張ることができれば、その課の職員の皆さんも生き生きと働くことができると思います。そして、そのことが区民の力になると信じていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
***
◆間宮由美 委員 平成28年12月に再犯防止推進法が公布、施行されて、国だけでなくて都道府県や市区町村に対して、地方再犯防止推進計画を策定する努力義務が課されました。そして、令和3年には、地方再犯防止推進計画策定の手引き(改定版)も法務省がつくっています。では、江戸川区としては、この令和3年には、この計画に対してどのような対応であったのでしょうか。また、現在はどのようにお考えになっているでしょうか。
◎矢島明 総務課長 令和3年の時点は、そういった働きかけ、これからつくっていく必要があるということは、国や都からお伺いをしておりましたが、具体的な動きというのは特にございませんでしたが、今年度に入って今現在、この推進計画策定に向けて準備を進めているというところでございます。
◆間宮由美 委員 3年の時点では、まだノーマークであったけれども、今、具体的に進んでいるということで、進めていってくださることに感謝をいたします。
さて、しかしながら、策定については、関係団体と区関係部課長で検討会を設置するということが総務委員会の資料にも出されております。その中に、罪を犯した当事者が想定されているでしょうか。策定段階の検討会には当事者の出席が必要であると私は考えております。というのは、今、想定されている部課長の方々は、刑務所に入ったことがあるでしょうか。ないと思います。私もありません。だからこそ、刑務所から出てきた人たちの気持ちや状況、それをお聞きして初めて分かることというのがたくさんあったんですね。ですから、今必要なことは、実際に刑務所から出てきて、人として真っ当に暮らそうとしている人たち自身に話を聞くことで、本当の再犯防止につながるのではないかと思うことです。ですので、まずは、当事者の方たちから生の声を聴いてみてはいただけないでしょうか。それから検討委員会に入れる入れないを考えてもよいのではないかと思っております。各自治体で計画をつくる際に、当事者を入れるということはほとんどされていません。ですから、どうぞ江戸川区が先頭を切って、本当に再犯をさせないための計画づくりをしてください。そのことが、本当に被害者を生まない、そのための力になるはずですので、よろしくお願いしたいと思います。
***
◆間宮由美 委員 毎日お受けする様々なご相談の解決のためには、江戸川区の職員の皆さんにどんなにか力になっていただいています。だからこそ、一人ひとりの職員の方が、心も体も健康でいてほしいと願っております。しかし、資料を見ますと、令和3年度にメンタルによる休職者は56人、復帰までの平均日数は約1年近くとなっています。メンタルによる休職の理由は様々です。その中で、仕事の上で上司や仲間とのあつれきなどにより悩んでいる職員が少なからずいることも事実です。そのような場合の対応については、どのようにされているでしょうか、お聞かせください。
◎笠貴裕 職員課長 職員課には相談窓口を設置しているところでございます。そこには相談員として職場相談員、あと心理士、保健師、これを指定して気軽に相談できるような体制を整えているところでございます。そして、その相談員が職員から話を聞いて、状況を確認した上で関係者と話を聞きながら公正中立な立場で事実を確認させていただきまして、そのあつれきなどを解消させていただいているところでございます。また、状況に応じては産業医、あと精神科医、これも同席するというような対応を取っております。
◆間宮由美 委員 一人ひとりの方に寄り添って大変丁寧に対応していただいていることはお聞きをしております。ただ、職員の中には、内部の方にではなくて外部の方への相談を望む声もお聞きしていますが、いかがでしょうか。
◎笠貴裕 職員課長 外部ということでございますと、特別区職員互助組合があるかなというふうに思っています。これは区政会館にあります特別区全体の福利厚生、これを見ている組織なんですが、そこで職場でのトラブルや悩みを相談できる窓口がございますので、職員に紹介しているところでございます。
◆間宮由美 委員 特別区職員互助組合のところにご相談できる場があるということで、第三者の立場になると思います。ただ、そうは言っても、そこの存在を知らない方は少なくないようにお見受けします。内部外部問わず、職員の方が安心してお話しできること、そして解決に向かうということが必要だと思いますので、ぜひこのような外部の相談窓口の存在も改めてお知らせいただければと思います。
次に、職場でのあつれきやハラスメントなどのトラブルでお休みをしなければならなくなった場合に、復帰に際してはどのような配慮をされているでしょうか。
◎笠貴裕 職員課長 職員課が間に入りながら所属での体制の見直し、これを行いながら、復帰する職員が活躍できるよう配慮しているところでございます。
◆間宮由美 委員 具体的には、あつれきやハラスメントの際には、その相手から離れるということが心の回復のためには重要になることが多くあります。現在も、今お答えがあったように、体制見直しなどの配慮をしていただいているということですので、どうぞこれからも力になっていただければと思うところです。職員の方々が生き生きと働くことができる背景に、管理職の方々の心と体の健康があると思います。そのために、決裁の方法も変更されて、朝早く並ぶこともなくなりました。管理職の方々含めて職員の皆さんの心と体の健康は、区民の力に必ずなります。どうぞこれからも臆することなく、変えるべきところは変えていっていただきと思っております。
***
◆間宮由美 委員 法務は、令和3年度、係から課となりました。学校法律相談、児童相談所内相談を含めて、庁内の法律相談件数は523件となっており、この数年でも増え続けています。
そこで、令和3年度、特に特徴的であったことについてお聞かせをください。また、今後はどのようなことを大切にしていくお考えか、どのようなところを課題とお考えになっておられるか、お聞かせください。
◎船崎まみ 法務課長 まず、全体的な特徴といたしまして、区の法務全般を総合調整する法務課と、児童相談所や学校法務支援などの実務を担う弁護士資格を持つ法務専門職3名が連携協働することによって、困難案件の多い部署の重点支援を含め、区の様々な法的課題に対しバックアップする体制が整ってきたと考えております。
具体に特徴的であった点といたしましては、まず政策立案の準備段階から法務から法的リスクに関与するなどして、区として積極的に政策実現に取り組めるよう、法的なバックアップを行っていくという意味で、政策法務の推進を目的とした取組みを開始したこと。また2点目としましては、児童相談所の開設の影響もございまして、児童や福祉などをめぐる複合的な相談ですとか、家庭裁判所が関与するような法的手続を含む専門的で複雑な案件が増加していることなどが挙げられるかと思っております。
今後の課題や大切にしたい点といたしましては、先ほどご指摘いただきましたとおり、区の法律相談が増加しておりまして、複雑化増加しておりますので、そういった法律課題に効果的に法的支援を行っていく体制づくりを、引き続き検証していきたいと思っております。
また、それによって政策法務を充実させていくこと、併せて自治体組織内部におけますコンプライアンスの維持推進というところでは、適切な責任を果たしていきたいと考えております。
◆間宮由美 委員 私自身もご相談を受ける際に、弁護士さんに助言を受けながら進める案件がたくさんございます。庁内でもそれは同じで、法律的にどうであるかが分かることで、自信を持って業務に当たることができると思います。
今ほどのご答弁をお聞きしましても、法務課ができたということはとても大切なことであったんだと改めて実感をいたしました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
***
◆間宮由美 委員 地域包括支援センター熟年相談室についてお聞きをします。
業務量の多さは疲弊を生んでいると思われることについては、前回の予算委員会でもお話をさせていただきました。
資料を見ますと、熟年相談室で受ける相談は年間で5,000件から1万2,000件。ところが、この4年間の熟年相談室の職員の人数を見てみますと、令和3年度時点で人数が変わらなかったのが3か所、人数が増えたのは鹿骨で1人増えて7人になったものの、他の熟年相談室14か所は4年間通すと減っているという現状です。少ないところで4人、多いところでも8人です。人数と業務との関係、特に熟年相談室に求められている業務が年々増えていることから考えまして、この人数を区としてどうお考えになっておられるでしょうか。
◎安田健二 介護保険課長 確かに事業所によっては人数に差があることは確認しております。区としては、特に人数を絞っているわけではなくて、相談室の運営をするに当たって、あくまでも適正に業務が遂行できる体制をお願いしているところでございます。
例えば、3職種と呼ばれております主任ケアマネジャー、看護師、社会福祉士、こういった方たちを柱として、相談員、事務員、認知症支援推進員等の人員体制、こうしたものを組んでいただいても対応する予算の組立ては行っているところでございます。事業所の方針等もあるかと思うのですが、繰り返しになるのですが、適正な業務の遂行できる体制を構築していかなければと考えているところでございます。
◆間宮由美 委員 そうしますと適正な業務の遂行をするに当たって、今現在、先ほどの相談量、そういったところから見ましても、少ないところで4人ということですけれども、これ適正にできるとお考えでしょうか。それとも、やはり足りないと見ておられるのでしょうか。
◎安田健二 介護保険課長 足りるか足りないかというところについては、その事業所に判断をお任せしているところではございます。というのは、先ほど委員、5,000件から1万2,000件という相談があるというお話でしたが、本当にその事業所によっては、小さいエリアですと、少ない相談件数というところで、そこでこのぐらいの人数が必要であるだろうというところは事業所の方々のほうにお願いして判断していただいているところでございます。
私どもは、それがしっかり適正な業務が遂行できる体制ということでお願いしておりますので、特に私たちのほうで人数を指定するということはしていないということになります。
◆間宮由美 委員 業務量が多いということで、人が来ないということもお聞きをしてるわけです。人数を増やすということは必要ではないかと思うんですけれども、人数を増やすことがもし難しいとしたら、業務内容の見直しを図ることも必要ではないかなと思っております。
今だと、介護には早い方たちへの運動機能や口腔などのケア、閉じこもり、認知症の相談、そして、時間のかかる虐待対応、さらにはスマホ教室、介護予防教室、介護交流会、地域への目配り訪問、オレンジカフェなどなど、区からの提案もされています。
加えて、介護認定の受付、要支援1・2の人へのプランの作成、そして毎月200件以上もある訪問、それを19の熟年支援センターは一番少なくて4人、一番多くても8人で行っています。そのために高齢者のために働きたいと意欲を持って入ってきてくれた人であっても、あまりの激務にとても無理なんですと言って2、3年で辞めてしまう方がいるですとか、根づかないという問題が起きているということもお聞きをしています。
区としても、先ほど各事業所にお任せをしているということではありますが、しかし、区としても同じ課題認識を持っていてくださるのではないかなと私は思っております。既に様々なご助言を支援センターにもしていただいていると思います。しかし、この事態をどうしていくかということをもう少し踏み込んで考えなければ、せっかくのこの熟年相談室が機能を果たせなくなってしまうのではないかと危惧もしています。
そこで、例えば要支援1・2の方のケアプランの作成になりますが、国が決めていることですけれども、区として、そこを切り離すということはできないかもしれないですが、しかし、それでも、例えばそこに着眼して何か方法はないでしょうか。
◎安田健二 介護保険課長 要支援の方のケアプランについてなんですが、これはケアマネ事業所のほうでも作成することはできるんです。ただ、現状の体制であると、そこまでの対応は厳しく、どうしてもその熟年相談室に負担が集中してしまうということも事実と思われております。プランを作成するのも、各業務を実行するのも人でありまして、区としてもこの人にかかる負担をどう軽減していくかということについては、様々な視点から検討を行っているところです。そのIT・ICT化というのもその一環でありまして、ネットワーク、デジタル化が大きな鍵になってくるものと私たちは捉えております。
その上で、また今までの市長会要望、それから他の自治体との共同提案等においても、適切な処遇改善の充実とか、あと介護サービスの制度改正、これは引き続き求めていくところでございます。
これからの要介護認定者の増加に対して、ますますこの問題、表面化してくると思います。私どもとしても、今、おっしゃられた内容を一つずつ、解決していきたいと考えているところです。
◆間宮由美 委員 熟年相談室の方々のお話を改めてお聞きいただきながら、新しく入る方が長く働くことができるように。また、これまでの方々も疲弊することなく元気に働くことができるように、どうぞお力添えをお願いしたいと思います。
***
◆間宮由美 委員 制度全般にも関わることもあるので、款をまたぐかもしれませんが、ここでお聞きをさせてくださいませ。
後期高齢者の病院窓口での支払額は1割負担の方と3割負担の方がいます。令和3年度のそれぞれの人数は、1割負担の方が6万5,428人、3割負担の方が7,177人です。では、1割負担の方というのは、どういう方になりますでしょうか。
◎加藤英二 医療保険課長 よろしくお願いします。窓口の1割負担になる被保険者でございますけども、これは所得によります。判定に用いる所得は住民税の課税所得を用いてございます。同じ収入でも世帯構成員とか所得控除で左右されるところでございますけれども、そういったものでございます。
今月いっぱいでちょっと基準は変わりますので、今月いっぱいの基準で申し上げますと、同一世帯に被保険者1名の場合ですけども、原則として課税所得が145万円未満の方が対象になります。また、別の基準がございまして、課税所得が145万円以上の方でも一定の条件を満たしますと、年収で383万円未満の方が対象になるというものでございます。
◆間宮由美 委員 歳入歳出決算審査意見書を見ますと、令和3年度の後期高齢者保険料の収入未済額が7,547万3,000円、滞納者1,392人でした。1人当たりの滞納額の平均を見ると、おおよそ5万4,000円となります。では、5万円未満の方の人数や、何歳代の割合が大きいのかを教えてください。
◎加藤英二 医療保険課長 まず一つ目の5万円未満の方でございますが、948人でございまして、全体の68.1%を占めているところでございます。
何歳代の方がという割合でございますけれども、5歳刻みの統計になりますけども、一番割合の大きい年代は75歳から79歳の方で723人で、その割合は52%でございます。
◆間宮由美 委員 そうしますと、滞納者の約半分の方が75歳から79歳ということだということが分かりました。
また、別の資料を見てみますと、3万3,133人の方が7割減額を受けています。これは75歳以上の方の42%にもなります。そうしますと、75歳以上の方の収入は決して多くはなくて、さらに比較的少額の滞納が多いということも明らかになってきたと思います。
心配は、今年の10月から窓口負担金の2割化が実施されるということです。課税所得で28万円以上、145万円未満の方が対象となって、江戸川区でいうと、後期高齢者全体の2割、1万4,822人が2割になるだろうと聞いています。1割3割というのを1割2割3割にする際には、配慮措置がされるとも聞いてはいますが、しかし、病院にかかることも多くなる高齢者にとって、負担が増えることは事実でありますし、そうなると負担を気にして病院にかからずに悪化してしまうというケースが増えるということも容易に想像できるのではないかと思います。
このことに関しては、2割ということをどう考えるかということもあるんですけれども、まず、現実問題として、できることとして、配慮措置を長く続けるようにお願いをしたいと思います。
もう一点、短期証についてお聞きをします。令和3年度はコロナ禍のため発行されませんでした。発行しなかったことで不都合などはございましたでしょうか。また、そのことで短期証についてはどのようにお考えになっているでしょうか。
◎加藤英二 医療保険課長 短期証についてでございますけども、今、委員からお示しもあったとおり、令和2年度と3年度につきましては、短期証発行しなかったところでございます。短期証につきましては、目的としましては保険料を滞納している方との接触する機会を確保したいと。また、窓口等で納付相談等の直接働きかけることを目的として発行しているものでございます。
今回、短期証を発行しなかったということで、2年証を発行したことでございますけども、また、そうしたこと、また、コロナ禍の中で人との接触を避けなければならないような状況がございました。滞納者との接触の機会というのはどのように確保するかを苦慮したところでございます。
電話での納付相談や納付交渉をお願いするお手紙なども発送したところでございます。また、財産調査を行いまして、あらかじめ預金状況等の把握に努めまして、納付交渉等を行ったところでございます。
短期証への考え方でございますけども、やはり、今申しましたとおり、保険料を滞納している方との接触する機会を設けるものでございます。やはり、被保険者の納付状況に応じて短期証を発行するということは、これはやむを得ないことというふうに考えているところでございます。
◆間宮由美 委員 短期証は発行しないで済めば、もちろんよいけれども、滞納されている方々との関係からすると、やむを得ないと先ほど課長おっしゃいましたが、やむを得ないということで、この間も苦慮されている様子が具体的によく分かりました。
滞納されている状況はそれぞれ違うと思いますので、やはりこれからも丁寧に接していただくということが大事かと思います。そのことについてはどうぞよろしくお願いしたいと思います。
—