会議 | 令和4年決算特別委員会(第6日)-10月04日-06号 |
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日付 | 令和4年10月4日(火) |
開会 | 午前10時00分 |
閉会 | 午後2時17分 |
場所 | 第1委員会室 |
案件 | 令和3年度決算審査(第6日) 一般会計歳出 第7款都市開発費、第15款土木費 |
【令和3年度決算審査/一般会計歳出 第7款都市開発費、第15款土木費について】
◆間宮由美 委員 アスベストに関してお聞きします。
江戸川区は、国アスベスト対策強化に先駆けて解体工事等事前周知要綱というものを平成18年に制定しました。そして、解体工事業者に対して吹きつけ材にアスベストが含まれているかどうかの調査結果を区に届け出るように指導を求めていました。さらに、国が平成21年に創設をした住宅・建築物安全ストック形成事業、これによりアスベスト回収事業についても補助金の交付を開始したことを受けて、江戸川区は、この国の制度を活用したアスベスト除去費用の助成を始めました。江戸川区は、区民に健康被害を起こさないために、いち早くアスベストに関する施策を打ってこられたのでした。ところが、このアスベスト除去費用の助成ですが、令和3年度の利用実績はゼロでした。せっかくつくられた助成制度が使われていないということについてお聞きをします。これは、なぜでしょうか。
◎髙澤誠 建築指導課長 アスベスト除去の工事費の助成制度につきましては、ホームページのみならず、例年の状況調査の際に周知を図っているところでございますが、利用状況につきましては、委員のおっしゃるとおりでございます。
助成に至らなかった理由としましては、日々のお問合せの中では把握していることでございますが、例えば工場が稼働中であったりですとか、あとは工事と申請のそういったタイミングが合わない、そういったことがございます。
◆間宮由美 委員 使い勝手がよくないのだと思います。この助成は、あくまで除去のためのものであって解体には使えません。しかし、アスベストが使われている建物は古いものが多く、除去するために多額の費用を使うなら解体して建て直すほうがよいというのがよく聞く意見です。
では、この使い勝手のよくない助成制度について、これについてはどうしたらよいでしょうか。
◎髙澤誠 建築指導課長 助成制度の対象についての質問でございますが、本区の助成対象につきましては、アスベスト吹付け剤の除去工事完了後、引き続き使用をする建物としております。これは、建物を使い続ける、生活をしていく上でアスベストの対策は必要、そういうところを考えているからでございます。現在、状況把握調査を行っておりますが、その際にも、建物を使い続ける中でアスベスト対策の必要性をしっかりと説明するよう考えてございます。
◆間宮由美 委員 アスベストを使ってある建物は古い建物が多い。だから使い続けるというよりも解体という方向に向いている方が多い。だから、この助成が使われてないのではないかと思われるわけです。
イギリスでは1924年から、ドイツでは1938年から、アスベストへの対応が始まっていたにもかかわらず、日本におけるアスベストの対応は40年近くも遅れています。そして、その対策がされていない間にも、危険なものということを知らされずに使い続けていた。それを今になって除去するために、大きな費用負担を国民、区民、工事業者にだけ強いるということについてが、そもそもの問題でありまして、国こそがきちんと助成すべきだと思います。
ただ、そうは言いましても、国が動こうが動くまいが、アスベストがあると思われる建物の解体工事、このピークが令和10年頃、全国的に来ると推計されています。アスベスト調査費助成金、これを見てみますと、江戸川区で令和3年度に公布された件数は24件、2年度は29件、その前は8件、7件と1桁だったものがいきなり多くなっていますから、江戸川区でも解体工事のピークが来るのではと予想もできます。
これまで、国に先駆けて、国民の健康被害を起こさないために策を講じてきた江戸川区です。今できることとして、アスベストの除去費用の助成制度、これを解体にも使えるように研究を深めていただきたいと考えます。ご検討をお願いして終わります。
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◆間宮由美 委員 引き続き、アスベストに関してお聞きします。
現在、区の施設における、いわゆる目に見える、露出している飛散性アスベストの対策は完了しています。しかし、目に見えない、露出していない飛散性アスベスト、いわゆる封じ込めがされたアスベストの残る施設は、令和3年時点で7施設あります。これらは、なぜ取り除かれなかったのでしょうか。
◎樫原真哉 施設課長 吹きつけアスベストが残る7施設につきましては、除去工法という工法ではなく、封じ込め工法または囲い込み工法という、国で定められた基準に基づいて安全対策のほうを実施のほうをしてございます。除去ではない工法を選定した理由といたしましては、吹付けアスベストが使用されている場所、また各施設の運営状況等の事情を考慮して対策を実施したためでございます。
◆間宮由美 委員 それぞれの施設の状況があった中での工法とのこと、承知いたしました。もちろん平時には何の心配もございません。しかし、災害時、建物損傷の際には、封じ込めていたアスベストが飛散することで住民に重大な健康被害を及ぼす可能性が残っています。昨日の福祉費では、早川委員が古い障害者施設にアスベストが含有されていることについてのご近所の不安の声を述べておられました。区の施設は、指令場所にもなりますし避難所にもなります。しかし、そこに損傷を受ければ飛散するであろうアスベストがあるという問題について、区としてはどのようにお考えになるでしょうか。
◎樫原真哉 施設課長 区有施設につきましては、震災に備えて区の建物の耐震化、また特定天井と言われる天井の落下防止対応等を実施してございまして、建物に大きな損傷が生じないよう安全対策のほうを施しているところでございます。
災害時におきまして、区有施設を避難所で利用するような場合は、必ず事前に区の職員が施設の安全点検等を行ってございます。仮に、区有施設に想定外の被害が生じるような状況が確認された場合には、危機管理部であったり関係部署とも連携しながら、施設周辺の地域の皆様の安全確保に努めてまいりたいと思ってございます。
◆間宮由美 委員 技術系の皆さん、職員がいてくださる営繕課さんだからこそ、全体のアスベストの状況に目を配っていただくことができると思います。今のご答弁にもありましたように、危機管理部や関係部署とともに様々な安全対策について、今後もご検討を進めていただけるようにお願いを申し上げます。
また、引き続き、民間建築物とともに公共施設におけるアスベスト台帳の整備も改めてお願いをいたします。江戸川区での健康被害を出さないために、飛散性アスベストの情報を整備する。これからもご尽力をお願いしたいと思っています。災害時において、危機管理部ほかとの連携にも有効な情報源となります。
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